法務局
最近、毎年株主総会後に会社の役員変更登記と監査役の変更登記が交互にやってきます。
役員の任期は2年で、監査役は3年なので、毎年交互しなくてはいけなくなります。
-監査役も2年毎ではなぜダメなのでしょうか? 商法で規定されているとはいえ、納得がいきません。
今日は、法務局より書類不備とのことで、再度提出となりましたが、登記用の収入印紙は法務局の再使用申請書を書けば、再使用できるとのこと、1万円の印紙が無駄にならず、ほっとしました。
こういう間違いがないように、司法書士の存在があるのですかね、ただ、書類を作ってもらうだけで
数万円は高すぎるような気がします。
-会社住所変更
-定款変更
-役員変更
-監査役変更
-資本金の変更
残りは、会社の清算・抹消手続きを経験すれば、ほぼひととおり経験したことになります。
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